一般社団法人GAP普及推進機構定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人GAP普及推進機構と称し、英文ではGAP Extension Organization Inc.と表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、国際標準の適正農業規範(GLOBALG.A.P.)を日本国内で普及推進し、日本国内で活用できる適正農業規範へと昇華することにより、日本の農業生産基盤を堅固なものとし、日本農業の活性化及び国際化に貢献することを目的とする。
2 当法人は、第1項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)日本におけるGLOBALG.A.P.の国別技術作業部会(NTWG)の活動及び運営支援
(2)グローバル食品安全イニシアチブ(GFSI)が承認する各種の適正農業規範(GAP)及び食品安全規格に関する研究
(3)GLOBALG.A.P.協議会を運営することで関係団体との広範な合同協議及び実践教育
(4)GLOBALG.A.P.本部事務局と国別技術作業部会との連携活動の支援
(5)シンポジウム・セミナーの主催等のGLOBALG.A.P.と日本国内の各種GAPとの調和及び国際交流を図る場の提供
(6)前各号に附帯関連する一切の事業
(機関の設置)
第4条 当法人は、当法人の機関として総会及び理事を置く。
(公 告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会員
(法人の構成員)
第6条 当法人の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、その活動に積極的に参加する団体及び個人
(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その活動を賛助する団体及び個人
(3) オブザーバー会員 公的機関、教育機関等で、当法人の目的に賛同する団体
2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 当法人の会員となろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
(会費等)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既納の会費等は、会員の退会の場合においても、これを返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会の申出をすることにより退会することができる。ただし、やむを得ない事由が存する場合を除き、退会の申出は、退会を希望する日の1ヶ月以上前にするものとする。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)2年以上会費の納入を行わなかったとき。
(2)全ての正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し又は解散したとき。
第3章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事の選任又は解任
(3)理事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開催)
第14条 当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第18条 総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行なう。
(1)正会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(総会の決議の省略)
第19条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
2 前項の総会議事録は10年間、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役員
(役員等)
第22条 当法人に、理事1名以上を置く。
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、法令及び本定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統轄し、専務理事は、別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事は総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第27条 総会の決議により、理事に対して、その職務執行の対価として、報酬等を支給することができる。
(顧問)
第28条 当法人に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、当法人運営上の事項について、理事長の相談に応じる。
3 顧問は、理事と協議のうえ理事長が選任及び解任する。
4 顧問の報酬は、無償とする。ただし、その業務を行うために要する経費の支払いをすることができる。
第5章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業報告及び決算)
第30条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、定時総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告書及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については理事長がその内容を定時総会に報告し、貸借対照表及び損益計算書については定時総会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の備置き)
第31条 当法人は各事業年度に係る事業報告、貸借対照表、損益計算書及びこれらの附属明細書を、定時総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第32条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第6章 解散及び清算
(解散事由)
第33条 当法人は、次の事由によって解散するものとする。
(1)総会の決議
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由
(残余財産の帰属)
第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附則
(以下略)